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− その当事者が、合理的にみて、その障害もしくは少なくともその影響を回避もしくは克服できなかったこと
第2項 上記第1項にいう障害とは、次のような出来事に起因するものである。ただし、ここに列挙するものに限定するものではない。
(a)戦争(宣戦布告の有無を問わない。)、内乱、暴動および革命、海賊行為
(b)暴風雨、サイクロ−ン、地震、津波、洪水、落雷等の天災
(c)機械類、工場その他の設備の爆発、火災、破壊
(d)免責を求める当事者の企業内において起きたあらゆる種類のボイコット、ストライキならびにロックアウト、怠業戦術、工場・建物占拠、争議中の作業停止
(e)官憲の行為─合法・非合法を問わないが、免責を求める当事者が他の契約条項に基づいて危険を負担するものと考えられる行為を除く。また、次の第3項に規定する事項を除く。
第3項 上記第1項の目的のために、かつ契約にほかに異なる定めのない限り、障害には、契約履行に必要とされ、かつ免責を求める当事者の国の関係当局により発行されるべき認証、免許、登録・居住許可または承認の不許可または取消を含まない。
(通知義務)
第4項 免責を求める当事者は、障害およびこれが自己の履行能力に及ぼす影響を知ったときは、できる限り速やかに相手方にその障害およびこれが自己の履行能力に及ぼす影響について通知しなければならない。また、免責事由が消滅したときもその旨の通知がなされなければならない。
第5項 免責事由は、障害発生の時または通知が適時になされなかったときは、その通知の時から効力を生じる。通知をしなかったときは、不履行の当事者は、通知をしたならば避けえたであろう滅失について損害賠償の責任がある。
(免責事由の効力)
第6項 本条項に基づいて、免責事由は、損害賠償、違約金およびその他の契約上の制

 

 

 

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